休業手当の財源となっている国の「雇用調整助成金」の助成率や上限額の「コロナ特例」の期限が3月末から6月末までに延長されました。会社が休業手当を支払ってくれない時は労働者が「休業支援金」を直接国に申請することが出来ます。
また、学校や保育所の休校休園などで仕事を休んだ保護者を支援する助成制度(小学校休業等対応助成金)についても、休暇の取得期間が6月末までに延長されました。感染した子どもの世話で休んだ場合も対象で、年休とは別の有給休暇を付与した企業に助成される。
いずれの助成金も、会社が協力してくれない時は、労働局に相談すればよい。
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